2010年4月13日
その70 「受動喫煙防止条例」はいずれ全国的に
「おれ、医者からホスピスに入るように勧められたんだよね。どうせ死ぬなら自宅で逝きたいんだけど。家族には負担になるしなあ。どう思う?」
こんな質問を30年からの付き合いをしている友人からされて、私もさすがに「うーん・・・」と唸って暫く絶句してしまいました。
最近、イシダの周りに顧問店の社長を含め健康を著しく害する方が数人現れ、いずれもそれは「癌」という忌々しい病気に侵されたとのことでホントに残念でなりません。
ただ彼らを尊敬できるのは「癌は少ないかもしれないが時間がある、その間に後の準備ができる、クモ膜下や心筋梗塞じゃどうにもならないから」と家族や仕事のためにポジティブに今の日常を過ごしていることです。
先進医療は日々進んでいるとのことをよく聞きます。
彼らが頑張れば頑張るほどその治療が追い付いてくるのですから応援せずにはいられません。
健康は我々業界で働く人間には重要な課題なのに意外と軽く見られているような気がしますね。
皆さんもどうぞ自分の身体をお気づかいくださいね。
というなかで自治体が気遣ってくれたのが今回の「受動喫煙防止条例」(神奈川県)なわけです。
『「受動喫煙防止条例」はいずれ全国的に』
4月1日から施行された神奈川県にも、もちろんFBAの顧問店はありますが、困惑しているのが現状です。
罰則規定やその猶予のこと、適用飲食店とない飲食店の違いなど、神奈川じゃないから関係ないなどと言っていないのが今のタバコについての流れです。
ましてや「オカミ」(尊敬して“お”つけたらオオカミで怖いよ)が、働く国民がお客様の煙で病気になったら大変と“まごころ”で守ってくれるのですから、全国的に広がるに違いありません。
簡単にまとめて観ましたから参考にしてください。
■「公共的施設」を、「第1種施設」(病院、学校、劇場、官公庁など)と「第2種施設」(飲食店、ホテル・旅館、カラオケボックスなど)に区分。
■「第1種施設」は禁煙とする。「第2種施設」は禁煙又は分煙。
■「第2種施設」のうち、次の施設は「特例第2種施設」とし、努力義務とする。
1.調理場を除く床面積が100m2以下の小規模飲食店及び床面積700m2以下の宿泊施設。
2.パチンコ屋、マージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)対象施設。
■ 分煙 – 第2種施設において分煙を選択する場合、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにする必要がある。
■ 喫煙所 – 施設区分に関係なく、もっぱら喫煙のためだけに使用する喫煙所の設置が可能。その方法や基準は分煙と同様。
■ 個人の義務 – 何人も、喫煙禁止区域内においては、喫煙をしてはならない。
■ 施設管理者の義務 – 施設の入口などに禁煙・分煙等の表示を行うこと、喫煙区域に未成年者を立ち入らせないこと、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにすること。
また、禁煙・分煙の措置を利用者に周知すること、分煙とした場合に喫煙禁止区域を公共的空間の2分の1以上とすることを、努力義務とする。
■ 罰則 – 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。
大手チェーンなどは分煙・喫煙施設設置に数億円かかると試算しているところもあります。
さてさて今から考えておかなくてはいけないなと実感しますよね。
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